【完全解説】海外在住カップル必見!日本で一緒に暮らすための「配偶者ビザ」取得ガイド
- しずか 若林

- 1 日前
- 読了時間: 4分
【導入】 海外で暮らしている国際結婚カップルの中には、「将来は日本で一緒に暮らしたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、外国籍の配偶者が日本で長期的に生活するためには「日本人の配偶者等(通称:配偶者ビザ)」という在留資格を取得する必要があります。
「何から始めればいいの?」「審査は厳しいの?」と不安な方に向けて、行政書士わかばやし事務所が動画でゼロから分かりやすく解説しました!
まずは、こちらの動画(約18分)で全体像をつかんでみてください。
この記事では、動画内で解説している重要なポイントをおさらいします。テキストでじっくり確認したい方は、ぜひ最後までお読みください。
1. 配偶者ビザ審査で重視される「3つの要件」
入管(出入国在留管理局)の審査では、主に以下の3つのポイントが厳しくチェックされます。
① 婚姻の信憑性(しんぴょうせい) 「ビザ目的の偽装結婚ではないか」を審査されます。出会いから結婚に至るまでの経緯、交際を裏付ける写真やメッセージのやり取りなど、お二人の結婚が真実であることを客観的な資料で証明する必要があります。
② 生計の安定性 日本に移住した後、夫婦が経済的に自立して安定した生活を送れるかどうかが問われます。世帯としての収入、預貯金、または就職の見込みなどをしっかり説明しなければなりません。
③ 素行の善良性 過去に日本でのオーバーステイ(不法滞在)や犯罪歴がないかなど、法的に問題がない素行であるかが確認されます。
2. 日本入国までに越えるべき「3つの関門」
配偶者ビザを取得して日本に入国するまでには、大きく分けて3つのステップ(関門)があります。
関門1:在留資格認定証明書(COE)の交付 まずは日本の入管に申請を行い、「日本に呼び寄せても問題ない」という許可(COE)をもらいます。ここが最も審査が厳しく、時間もかかる最大の難関です。
関門2:現地でのビザ(査証)発給 COEが無事に発行されたら、それをお住まいの国の日本大使館・領事館に提示し、パスポートに「ビザ(査証)」を貼付してもらいます。
関門3:日本の空港での入国審査 ビザが貼られたパスポートとCOEを持って来日し、空港の入国審査官の確認を受けます。ここで問題がなければ、晴れて「在留カード」が発行され、日本での生活がスタートします!
3. 入国後も安心できない!在留資格の維持と更新
在留カードを取得した後も、注意すべきルールがあります。
同居の義務と「6ヶ月ルール」 配偶者ビザは「夫婦が日本で同居し、協力して生活すること」が前提です。正当な理由なく同居していない状態が6ヶ月以上続くと、ビザが取り消されるリスクがあります。
在留期間の更新審査 配偶者ビザには「1年」「3年」「5年」などの期限があります。期限を迎える前に「更新申請」を行いますが、更新時にも改めて生計状況や婚姻の実態が審査されます。
4. 海外在住の場合の申請手続きパターン
ご夫婦が海外にいながら日本の入管へ申請を行う場合、誰が手続きをするのかで大きく3つのパターンに分かれます。
パターンA:日本にいる親族(親や兄弟)を代理人にする
パターンB:日本人配偶者が先に単身で帰国し、日本国内から申請する
パターンC:夫婦で短期滞在ビザなどで来日し、日本で申請する(※例外的な取り扱いのため、事前の準備と注意が必要です)
ご夫婦の状況(仕事の都合や、日本に頼れる親族がいるか等)によって最適なパターンは異なります。
5. 行政書士に依頼するメリット
「自分で申請するのは難しそう…」と感じた方は、ビザ申請の専門家である行政書士への依頼をご検討ください。
入管に認められた「申請取次者」である行政書士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
申請書類の作成から提出までを代行するため、お客様が入管へ行く必要がありません。
審査のポイントを押さえた適切な書類作成により、許可の確率が大幅に上がります。
不備によるやり直しや追加資料要求のリスクを減らし、スムーズな入国を実現します。
【まとめ】ご相談は行政書士わかばやし事務所へ!
配偶者ビザの取得は、ご夫婦の日本での新しい人生をスタートさせるための大切な第一歩です。しかし、お一人おひとりの状況によって必要な書類や説明すべき内容は全く異なります。
行政書士わかばやし事務所では、海外在住のお客様からのご相談にオンラインで全国・海外対応しております。 時差のある地域にお住まいの方や、日本の入管手続きに不安がある方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。お二人の状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。


















