相続手続はお任せください
専門知識を持った行政書士が手続のお手伝いをいたします!
遺産分割協議書作成
相続関係図作成
相続財産目録作成
相続手続フルサポート
こんな悩みありませんか?
相続の手続きが
わからない
必要な資料が
わからない
相続財産がわからない
特殊な家庭で
複雑な事情がある
初回相談より行政書士が
親身になって対応いたします。
遺産分割協議書作成とは?
遺産分割協議書とは、相続人同士で、どのように遺産を分配するのか、話し合いで決めたその結果を文書にまとめたものです。
有効な遺言書がある場合や、相続人が一人しかいない場合などを除き、この遺産分割協議書が、相続人お一人お一人が、それぞれの財産を相続により取得したという証明になります。
よって、種々の名義変更手続きに必要な書類となります。
どの財産を誰が受け取るのか、相続人間に争いなく全員の合意があることを皆様からご確認のうえ、その内容を文書にまとめさせていただきます。
出来上がった文書には、相続人全員の方に署名押印をいただきます。
料金
遺産5千万円未満 5万円~
遺産5千万円以上 10万円~
遺産1億円以上 15万円~
※相続人の人数や所在地等により、料金が変わります。事前にご説明をいたします。
相続関係説明図作成とは?
亡くなられた方やご親族の戸籍を収集し、法定相続人となる方を確定いたします。
その後、相続人同士の関係性が一覧できる図(相続関係説明図)を作成いたします。
こちらの相続関係説明図を提出することで、法務局の法定相続情報証明制度を利用することができ、その後の相続手続がスムースになります。法定相続情報証明の手続も代理いたします。
料金
相続人調査 5万円~
相続関係説明図の作成及び法定相続情報証明手続代理 3万円
相続財産目録の作成とは?
遺言書を作成するため、または遺産分割協議をするために、遺言する方や亡くなられた方の財産について、何がどれだけあるのかを調査して確定する必要があります。
預貯金や株式などの金融資産、不動産、債務など、必要書類を収集したり、照会手続などによって調査し、相続対象となる財産を確定いたします。
料金 5万円~
※事前の聞き取りにより、おおよその資産額を推定し、推定資産額に応じて予め料金を決めさせていただきます。