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「ずっと、この国で」その想いに、確かな安心を。

複雑な永住・帰化申請を、専門家が徹底的にサポートし、あなたの未来づくりをお手伝いします。

こんな悩みありませんか?

✅ 日本での居住歴が10年に少し足りないが、条件を満たせる?

✅ 自分の年収や貯金額で、本当に許可が下りるのか不安だ…。

✅ 過去の交通違反や、年金の未納期間が審査に影響しないか心配…。

✅ 膨大な量の必要書類を、ミスなく完璧に準備できる自信がない。

✅ 帰化と永住、自分や家族の将来にとって、どちらが最適なのか分からない。

当事務所が選ばれる3つの理由

【理由1:圧倒的な専門性】

その申請、数年後の未来まで考えていますか?

わたしたちは、目先の許可だけでなく、その先のキャリアやライフプラン全体を考慮したコンサルティングを強みとしています。次回の更新やご家族の在留資格、将来の永住権の獲得をよりスムーズに取得できるよう、現時点で最も有利な在留資格の選択をご提案。お客様の未来を最大化する、それが当事務所の専門性です。

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【理由2:二人三脚のサポート】

対話を重ね、許可取得の先の本当の望みに寄り添います。

わたしたちは、在留資格の許可は、お客様との長いお付き合いの始まりだと考えています。数年ごとの在留資格の更新はもちろん、転職やご結婚、お子様の誕生といったライフステージの変化、そして「永住」という最終的なゴールまで。お客様が在留資格に関する将来の不安から解放され、日本での仕事や生活そのものに集中できる環境を築くこと。それこそが、当事務所が目指す「二人三脚のサポート」です。

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【理由3:安心の料金体系】

費用への不安が、最適な選択の障壁にならないことを目指します。

わたしたちは、料金への懸念が、お客様が専門家へ相談するという大切な一歩をためらわせる要因になるべきではない、と考えています。だからこそ、当事務所の初回相談はいつでも無料です。まずお客様の状況をじっくりお伺いし、明確な料金体系とサービス内容を丁寧にご説明します。ご納得いただいた上でなければ、費用は一切発生しません。万が一の不許可に備えた返金保証制度も、お客様が安心して未来への一歩を踏み出すための、当事務所の覚悟です。

永住許可申請とは

永住許可とは、活動内容や期間について何も制限なく日本に在留し続けることのできる資格です。

つまり、どのような仕事に就くことも可能ですし、他の在留資格のように3年や5年といった期限もないので、許可更新も不要です。

​このように、永住許可は他の在留資格に比べて大きく在留管理が緩和されているため、厳しい要件のもと、慎重に審査されるのです。

永住許可要件

​永住許可をとるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

(1)素行が善良であること

法律をきちんと守り、日常生活においても住民としてルールを守って生活している必要があるということです。

よく問題になるのが、交通違反を繰り返している場合です。

過去に1回や2回軽微な違反をした程度なら大丈夫ですが、直近2年内に3回以上違反を繰り返している場合は許可は難しくなります。

また、オーバーステイやオーバーワークなど資格外活動をしているような入管法上の違反も素行善良と認められない可能性が高いです。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

生活保護のような公共の助けを受けることなく、自分で生活できるだけの財産や収入があることが必要です。

過去・現在のみならず、将来的にも、資産又は技能等からみて安定した生活が見込まれることも必要です。

これは申請人自身の収入でなくてもよく、世帯収入として安定した生活が送れれば大丈夫です。

目安としては、直近5年間の世帯収入が年間300万円以上(扶養家族がいる場合1人につき50万~70万円プラス)必要とされます。
 

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 ①原則として引き続き10年以上日本に在留していること(例外あり)。

  この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。

  ※在留資格が「技能実習」または「特定技能1号」の場合は、就労資格ある在留とは認められず、永住要件をみたしません。

  また、「引き続き」10年以上と認められるためには、途中で長期の出国があってはいけません。

 ②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

  税金や年金、公的医療保険の保険料などの滞納がないこと。

  就労先の変更の届出など、出入国管理法上必要とされる届出義務違反がないこと。

  

 ③申請時に持っている在留資格が、最長の在留期間を認められていること。

  在留資格の最長期間は、資格によって異なりますが、取りうる最長期間を付与されている必要があります。

  ただし2025年7月現在、3年以上の在留期間があれば永住許可申請が認められる運用となっています。

  

 ④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

  具体的には、一定の感染症にかかっていたり、麻薬や覚せい剤など違法薬物の慢性中毒者などが有害と認定されます。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。

また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。​

 ご相談から業務完了までの流れ

  1. お問い合わせ(まずは右下の「無料で相談してみる」または最下部の「お問い合わせフォーム」から)

  2. 無料相談・ヒアリング(Google MeetやLINE等オンラインで対応)

  3. ご契約・着手金ご入金

  4. 申請準備​​

  5. 入管への申請代行

  6. ​審査結果通知と在留カードの受領と残金のご入金

ご利用料金

​永住許可申請

​12万円+税〜

同居のご家族追加1名につき

上記に加え3.5万円+税〜

会社経営者・個人事業主の場合

上記に加え3.5万円+税〜

Q&A

申請の条件に関するご質問

Q. 日本に住んで10年経たないと、永住申請は絶対にできませんか?

A. いいえ、例外があります。例えば、日本人や永住者とご結婚されている方や、日本への貢献度が高いと認められる「高度専門職」のポイントが高い方などは、10年を待たずに申請できる可能性があります。ご自身の状況が例外に当てはまるか、無料で診断いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

Q. 年収が300万円未満なのですが、永住は難しいでしょうか?

A. 年収額は重要な審査項目の一つですが、300万円という数字はあくまで一つの目安です。ご自身に収入がなくても、配偶者の方の収入と合わせて世帯として安定した生計が営めていると判断されれば、許可される可能性はあります。扶養しているご家族の人数など、全体のバランスを見て判断されます。

 

Q. 過去に交通違反(駐車違反など)をしてしまいましたが、影響はありますか?

A. 影響する可能性があります。1回程度の軽微な違反であれば、正直に申告し反省の意を示すことで、大きな問題にならないケースが多いです。しかし、直近の数年間に何度も違反を繰り返している場合は、「素行が善良である」という要件を満たさないと判断される可能性が高まります。正直に状況をお話しいただくことが、対策への第一歩です。

 

Q. 年金や健康保険を支払っていなかった期間があります。もう申請は無理ですか?

A. 諦めるのはまだ早いです。公的義務の履行は非常に重要な審査項目ですが、未納の期間があった場合でも、その理由を説明したり、現在まできちんと支払い続けている実績を示したりすることで、許可の可能性は残されています。まずは正直に状況をお聞かせください。

 

手続き・費用に関するご質問

Q. 永住と帰化、私にとってはどちらが良いのでしょうか?

A. お客様の将来のライフプランによって、最適な選択は異なります。例えば、母国の国籍を維持したい、将来母国に戻る可能性もある、という方は「永住」が向いています。一方、日本のパスポートが欲しい、日本の公務員になりたい、といったご希望があれば「帰化」が選択肢となります。それぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明し、お客様が最良の決断を下せるようサポートします。

 

Q. 自分で一度申請して不許可になりました。もう一度申請することはできますか?

A. 可能な場合もあります。重要なのは、前回の不許可理由を正確に分析し、その問題点を完全にクリアした上で再申請することです。専門的見地から許可への道筋を一緒に考えさせていただきます。

その他

Q. 許可が下りるまで、どれくらいの時間がかかりますか?

A. 一般的に、永住許可申請は申請から結果が出るまで半年~1年程度かかることが多いです。これは申請する入管や申請者ご本人の状況によっても変動します。

 

Q. 相談だけでも大丈夫ですか?必ず依頼しないといけませんか?

A. 相談だけでも大丈夫です。ご相談いただいたからといって、無理にご契約を勧めることは一切ございません。当事務所では、まずお客様のお話をじっくり伺い、許可の可能性や、私たちがご提供できるサポート内容、そして明確な料金についてご説明します。その上で、ご依頼いただくかどうかを、お客様にご判断いただくのが私たちのスタイルです。

在留資格に関するお悩みは、専門家へご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

内容を確認後、1営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

送信ありがとうございました

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