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初めての外国人雇用も、安心のスタートを。

申請のプロが、採用からその先の安定した雇用まで、ワンストップで伴走します。

こんな悩みありませんか?

✅この外国人の学歴・経歴で、希望の職種は本当に許可される?

✅設立したばかりの会社だが、外国人を採用できる?

✅申請手続きが煩雑で、自分でやる時間がない。

✅過去に不許可になった経験があり、再申請が不安だ。

当事務所が選ばれる3つの理由

【理由1:圧倒的な専門性】

その申請、数年後の未来まで考えていますか?

わたしたちは、目先の許可だけでなく、その先のキャリアやライフプラン全体を考慮したコンサルティングを強みとしています。次回の更新やご家族の在留資格、将来の永住権の獲得をよりスムーズに取得できるよう、現時点で最も有利な在留資格の選択をご提案。お客様の未来を最大化する、それが当事務所の専門性です。

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【理由2:二人三脚のサポート】

対話を重ね、許可取得の先の本当の望みに寄り添います。

わたしたちは、在留資格の許可は、お客様との長いお付き合いの始まりだと考えています。数年ごとの在留資格の更新はもちろん、転職やご結婚、お子様の誕生といったライフステージの変化、そして「永住」という最終的なゴールまで。お客様が在留資格に関する将来の不安から解放され、日本での仕事や生活そのものに集中できる環境を築くこと。それこそが、当事務所が目指す「二人三脚のサポート」です。

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【理由3:安心の料金体系】

費用への不安が、最適な選択の障壁にならないことを目指します。

わたしたちは、料金への懸念が、お客様が専門家へ相談するという大切な一歩をためらわせる要因になるべきではない、と考えています。だからこそ、当事務所の初回相談はいつでも無料です。まずお客様の状況をじっくりお伺いし、明確な料金体系とサービス内容を丁寧にご説明します。ご納得いただいた上でなければ、費用は一切発生しません。万が一の不許可に備えた返金保証制度も、お客様が安心して未来への一歩を踏み出すための、当事務所の覚悟です。

​就労ビザとは?

外国人の方が日本で収入を得る仕事をしようとするとき、それぞれの仕事に応じた在留資格が必要です。

この仕事をするために必要な在留資格全般を便宜上「就労ビザ」とよんでいます。

「就労ビザ」という名前のビザや在留資格があるわけではありません。

なお、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等など、日本での活動に何ら制限のない在留資格もあります。

これらの活動に制限のない在留資格をもって在留している場合は、この資格をもっていかなる仕事に就くことも可能です。特に他の許可をとる必要はありません。

(家族滞在の方は、原則就労禁止のため、もし仕事をしたければ資格外活動許可が必要となり、週28時間以内の例外的な就労が認められるのみ)

よくある質問

​就労ビザ(在留資格)の選択

どの在留資格を取得するべきかは、申請人となる外国人が、どのような仕事をするかによります。
​仕事の内容と在留資格が合っていることが何より大切です。

ご利用ケーススタディ

製造業者さま
お悩み:日本の大学院留学中の方をエンジニアとして採用したい。大学院を中退して入社する場合に留学から技人国へ
変更は可能か。

申請方針:本国の大学卒業で技人国の要件を満たすことから、本国の学歴で申請。本国の大学卒業証明書だけではなく、日本の大学院の成績も添えて、留学生としての資格に該当する活動をきちんとしていたことを説明し、在留資格変更許可の要件をみたすことを証明した。

また、実際の就労場所が製造業の工場を含むため、業務フローや工場内の写真を添付することで、現場作業を担当しないことを説明し、職務の専門性を詳細に説明した。

​結果:許可

 ご相談から受任までの流れ

  1. お問い合わせ(まずは右下の「無料で相談してみる」または最下部の「お問い合わせフォーム」から)

  2. 無料相談・ヒアリング(Google MeetやLINE等オンラインで対応)

  3. ご契約・申請準備

  4. 入国管理局への申請代行

  5. 許可・就労ビザの取得!

ご利用料金

​海外から外国人を招聘する

​∟在留資格認定認定証明書交付申請

​12万円+税〜

ビザの変更をする

​∟在留資格変更許可申請

​10万円+税〜

Q&A

会社に関するご質問
Q. 設立したばかりの会社や、個人事業主でも外国人を雇えますか?
A. はい、可能です。重要なのは、事業の「安定性」と「継続性」を客観的な資料で示せるかどうかです。設立間もない会社の場合は、詳細な事業計画書を作成し、将来性をアピールすることが許可の鍵となります。この点設立したばかりの会社は、申請に必要な書類が多く、申請準備や審査期間が長くなる傾向があります。

Q. 決算が赤字なのですが、申請は難しいでしょうか?
A. 赤字決算であるというだけで、直ちに不許可になるわけではありません。一時的な設備投資による赤字なのか、創業期の赤字なのかなど、その理由をきちんと説明することが重要です。今後の黒字化に向けた具体的な改善計画を事業計画書で示すことで、許可を得られる可能性は十分にあります。

Q. 社会保険に加入していませんが、大丈夫ですか?
A. 原則として、従業員を雇用する場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています。在留資格の申請においても、社会保険への加入は非常に重要な審査項目です。未加入の場合は、まず加入手続きを進めることをお勧めします。

 
採用する外国人に関するご質問
Q. 転職してきた外国人を採用する場合、何か特別な注意点はありますか?
A. 前の会社を退職してから期間が空いていないか、また、その方が持っている在留資格で、貴社での業務が問題なく行えるかを確認することが重要です。「就労資格証明書」という書類を入管から取得し、事前に「この転職は問題ない」というお墨付きをもらっておくと、次回の更新が非常にスムーズになるためお勧めです。

 
手続き・費用に関するご質問
Q. 相談から、実際に働けるようになるまで、全体の期間はどれくらいかかりますか?
A. ケースによりますが、一般的に、海外から呼び寄せるための「在留資格認定証明書(COE)」の申請は、申請準備におよそ1ヶ月程度、入管での審査に2ヶ月~6ヶ月ほど、場合によっては1年近くかかります。COE取得後、海外の日本大使館でのビザ発給、来日という流れになります。全体の期間は早くて4ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。

Q. 万が一、不許可になった場合はどうなりますか?
A. まずは入管に出向き、不許可になった理由を詳しく確認します。理由を分析し、問題点をクリアできると判断した場合は、再申請の戦略を立ててサポートします。当事務所では、万が一の際に備えた返金保証制度もございますので、ご安心ください。
 
 
採用後に関するご質問
Q. 従業員の在留期間の更新も、まとめてお願いできますか?
A. もちろんです。むしろ、採用後まで見据えたサポートこそが、私たちの強みです。従業員の方々が安心して日本で働き続けられるよう、各人の在留期限を管理し、適切な時期に更新手続きをご案内するなど、継続的な顧問サービスも提供しております。
 
Q. 採用した従業員が、母国から家族を呼びたいと言っています。可能ですか?
A. はい、多くの場合、「家族滞在」という在留資格で奥様やお子様を呼び寄せることが可能です。従業員の方が安心して仕事に集中できる環境を整えることは、企業の成長にとっても非常に重要です。在留資格「家族滞在」の申請も、喜んでサポートさせていただきます。

在留資格に関するお悩みは、専門家へご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

内容を確認後、1営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

送信ありがとうございました

事務所所在地:
〒123-0861 東京都足立区加賀2-1-18

メールアドレスgyousei.wakabayashi@gmail.com

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