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「申請取次行政書士」と、そうでない行政書士との違いは?【専門家選びの重要ポイント】

  • 執筆者の写真: しずか 若林
    しずか 若林
  • 4 日前
  • 読了時間: 3分



「在留資格の申請を専門家にお願いしたいけれど、行政書士のホームページを見ると『申請取次行政書士』と書かれていることがある。何か違いはあるの?」


こんにちは!行政書士の若林しずかです。 在留資格の手続きを依頼する専門家を探す際、この「申請取次」という言葉の有無に気づかれるかもしれません。

「申請取次行政書士」であるかどうかによって、お客様の時間と労力に直接関わる、非常に大きな違いが生まれます。 今回は、なぜ在留資格の相談はこの「申請取次行政書士」にするべきなのか、その理由を分かりやすく解説します。


在留資格申請の原則と代理


まず、法律上の大原則として、在留資格の申請は、申請人である外国人ご本人が、入管の窓口に出頭して行う必要があります。

ただし、例外として、法律で定められた代理人が本人に代わって申請することも認められています。例えば、以下のようなケースです。

  • 就労関係の在留資格の場合: 雇用する会社の職員の方など

  • 身分関係の在留資格の場合: 日本人配偶者の方や、ご両親(法定代理人)など


「行政書士」ができることと、その違い


では、行政書士に依頼した場合、手続きはどう変わるのでしょうか。ここで、「申請取次」の届出の有無によって、決定的な違いが生まれます。


申請取次ではない行政書士に依頼した場合


申請取次ではない行政書士も、在留資格の申請書類を作成することはできます。 しかし、作成した書類を、入管の窓口に提出するのは、上記の「申請人ご本人」または「法律で定められた代理人の方」でなければなりません。 つまり、書類の作成を依頼したとしても、入管へ出向いて申請を行う手間は、お客様ご自身や、ご家族・会社のご担当者様に残ってしまうのです。


「申請取-次行政書士」に依頼した場合


私たちは、書類作成はもちろんのこと、その後の入管への申請、そして結果の受領(新しい在留カードの受け取りなど)まで、お客様に代わって行うことが法的に認められています。

これにより、申請人ご本人や、代理人となるご家族・会社のご担当者様は、在留資格の手続きにおいて「入管への出頭義務」が免除されます。


違いが一目でわかる比較表


業務内容

申請取次ではない行政書士

申請取次行政書士

書類作成の相談・代行

✅ できる

✅ できる

入管への申請代行

❌ できない

✅ できる

結果の受領代行

❌ できない

✅ できる

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お客様にとっての3つの具体的メリット


この「出頭義務の免除」は、お客様にとって、大きなメリットをもたらします。

  1. 時間の節約 平日の昼間、貴重な業務時間やプライベートな時間を割いて、入管で長時間待つ必要が、原則としてなくなります。

  2. 労力・ストレスの削減 混雑し、独特の緊張感が漂う入管の窓口へ行く、という精神的な負担や、交通の不便さから解放されます。

  3. 全国対応が可能に オンライン申請と組み合わせることで、遠方のお客様でも、一度も入管や事務所に足を運ぶことなく、申請を完結させることが可能になります。


まとめ


在留資格に関する業務を依頼する際は、その専門家が「申請取次行政書士」であるかどうかを、必ずご確認ください。この違いが、お客様の時間と労力を大きく左右します。

【文責:行政書士わかばやし事務所 代表 若林 しずか】

 
 
 

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