top of page

【なぜ必要?】在留資格認定証明書(COE)制度の趣旨と、その後の流れ

  • 執筆者の写真: しずか 若林
    しずか 若林
  • 4 日前
  • 読了時間: 5分



「海外にいる優秀な人材を採用したい。どうやら、まず『在留資格認定証明書(COE)』というものを日本で取得する必要があるらしい。これは一体どんな書類で、これさえ取れば、すぐに日本で働いてもらえるのだろうか?」


こんにちは!行政書士の若林しずかです。 海外から外国人を呼び寄せる際、ほとんどのケースで最初に行うのが、この「在留資格認定証明書(COE)」の申請です。

このCOEは、採用プロセス全体をスムーズに進めるための、非常に重要で、必要不可欠な第一歩です。しかし、その役割と、その後に続く手続きを正確に理解しておくことが、採用計画を成功させる鍵となります。

今回は、このCOE制度の本来の趣旨とメリット、そして**「COEを取得した後の、本当のゴールまでの道のり」**を、入管の公式な考え方も踏まえて解説します。


COEとは?法務省が発行する「事前のお墨付き」


COE(Certificate of Eligibility)とは、一言でいえば、「この外国人は、申請された活動内容について、日本の法律が定める在留資格の条件に適合していますよ」ということを、日本の法務省(出入国在留管理庁)が事前に証明した「お墨付き」です。

本来、外国人が日本に入国するためには、①海外の日本大使館でのビザ(査証)審査と、②日本の空港での上陸審査、という2段階のハードルがあります。 COE制度は、先に日本国内で、在留資格に関する実質的な審査を終えておくことで、その後のビザ発給と上陸審査を、大幅に簡易・迅速化させることを目的としています。


COE取得のメリット:なぜ、この「お墨付き」が重要なのか?


この「事前のお墨付き」を得ることには、会社と本人双方にとって、大きなメリットがあります。


メリット1:在留資格が許可される「確実性」が格段に高まる


これが最大のメリットです。COEが交付されたということは、「あなたの会社が、この方を、この仕事内容で雇用することについて、入管は実質的にOKを出した」ということを意味します。この「確実性」があるからこそ、会社は安心して受け入れ準備を進められ、ご本人も、現在の仕事を退職し、渡航の準備をすることができるのです。


メリット2:海外の日本大使館でのビザ発給が、非常にスピーディーになる


COEがない状態でビザを申請すると、審査に数ヶ月を要することもあります。 しかし、COEを提示すれば、大使館側は「入管の審査は終わっている」と判断するため、通常は1週間程度という、非常に短い期間でビザが発給されます。


メリット3:日本の空港での上陸審査が、スムーズになる


空港での入国審査の際も、COEを提示することで、入国審査官は「この方は、すでに日本での活動が認められている」と判断し、上陸審査が円滑に進みます。


【重要】COEはゴールではない!その後のステップとは?


さて、ここからが非常に重要なポイントです。COEは、日本で働くための最終的な許可証(在留カード)そのものではありません。COEを取得した後に、以下のステップを踏んで、初めて日本での就労が可能になります。

  • ステップ1:本人へ電子COEを送付、または原本を郵送 日本で許可が下りると、申請時に選択した方法で在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

    • 電子交付(E-mail)の場合【現在はこちらが一般的です】: メールで電子的なCOEが送付されます。会社(受入れ機関)は、その受け取ったメールを、そのまま海外にいる本人へ転送します。本人は、そのメールを印刷したもの、またはスマートフォンの画面を、現地の日本大使館で提示してビザ申請を行うことができます。

    • 紙での交付の場合: 従来通り、紙のCOEが発行されます。その場合は、**「原本」**をEMSやDHLといった国際郵便で、速やかに海外の本人へ送付する必要があります。

  • ステップ2:現地の日本大使館でビザ(査証)を申請 本人は、そのCOEを持って、自国にある日本の大使館へ行き、パスポートにビザを貼ってもらう手続きをします。

  • ステップ3:来日し、空港で在留カードを受け取る ビザが発給されたパスポートで来日し、日本の空港で上陸審査を受けます。そこで問題がなければ、顔写真付きの**「在留カード」**が交付されます。この在留カードを受け取った時点が、本当の意味でのゴールであり、日本で適法に就労できる状態となります。


まとめ:COEは、ゴールへの「最も重要な中間地点」です


ここまで見てきたように、在留資格認定証明書(COE)は、海外からの人材採用を成功させる上で、非常に大きな力を持つ「法務省のお墨付き」です。この証明書が手元にあることで、採用計画の不確実性は、大幅に減少します。

しかし、それはまだ、長い旅路の最も重要な中間地点を通過したに過ぎません。 この後、海外の日本大使館でのビザ(査証)発給、そして日本の空港での上陸審査という、最後の重要なステップが残っています。

この最終段階でつまずくことなく、貴社が手にした「お墨付き」を、実際に活躍してくれる「従業員」という確かな結果に繋げるために。もし、少しでも手続きにご不安な点がございましたら、いつでも私たち専門家にご相談ください。新しい仲間を無事に迎えられるまで、責任をもってサポートさせていただきます。

【文責:行政書士わかばやし事務所 代表 若林 しずか】

 
 
 

Comentários


事務所所在地:
〒123-0861 東京都足立区加賀2-1-18

メールアドレスgyousei.wakabayashi@gmail.com

電話番号:03-5856-8157

  • LinkedIn
  • Twitter

© 2023 行政書士わかばやし事務所

bottom of page