【網羅版】資格外活動許可のすべて|種類・申請方法から罰則・失効リスクまで徹底解説
- しずか 若林
- 7月17日
- 読了時間: 4分

皆さんこんにちは。行政書士の若林しずかです。
外国人の方を雇用したり、ご自身がアルバイトをしたりする際、こんな風に考えてはいませんか?
「在留カード裏面の許可スタンプは確認した。これで採用手続きは万全だ」
「週28時間のルールさえ守っていれば、何も問題ないはずだ」
「在留期間の更新が無事に終わったから、明日からまたアルバイトを再開しよう!」
一見、何も問題ないように思えるこれらの状況。実は、こうした思い込みや些細な確認漏れが、知らず知らずのうちに「不法就労」に繋がり、ご本人が在留資格を失ったり、企業が重い罰則を受けたりする、深刻な事態を招くケースが見受けられます。
今回は、本来の活動のかたわらで収入を得るために必須となる「資格外活動許可」について、その全てを徹底的に解説します。
資格外活動許可とは?― 大原則を理解する
まず、この制度の根底にある大原則をご理解ください。それは『資格外活動は、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲でのみ、例外的に許可される』という考え方です。
留学生であれば「学業」を、家族滞在であれば「扶養者によって扶養されながらの生活」を、専門職であれば「本来の専門業務」を妨げないこと。これが、これから説明するすべてのルールの根底にあります。
最も一般的な「包括的許可」について
企業の皆様が留学生や家族滞在の主婦(主夫)の方をアルバイトとして採用する際に確認するのは、ほとんどがこの「包括的許可」です。
対象: 主に「留学」および「家族滞在」の在留資格を持つ方々。
内容: 働く場所や仕事内容を特定せず、「週28時間以内」という条件の下で、アルバイトなどの就労を広く認めます。(※風俗営業等、一部業種は禁止)
職務内容については、コンビニのレジや飲食店のホールなど、特に専門性が必要とされない現場労働も認められるのが特徴です。
確認方法: 在留カードの裏面にある「資格外活動許可欄」を確認します。ここに**「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」**といった内容のスタンプが押されていれば、許可を受けています。
【重要】更新・失効に関する注意点
この包括的許可について、特に注意すべき点を2つ解説します。
① 更新時には「再申請」が必須
本体の在留期間の更新をしても、資格外活動許可は**自動更新されません。**もし更新時に資格外活動許可の申請を忘れてしまうと、新しい在留カードには許可スタンプがなく、改めて許可が出るまでの間はアルバイトができなくなります。
② 本来の在留資格を失うと「同時」に失効
留学生が学校を卒業・退学した場合など、在留資格の前提を失うと、それに付随する資格外活動許可も**その時点で自動的に失効します。**企業側は、採用時に在籍を確認するだけでなく、雇用期間中も本人が学業を続けているか注意を払う必要があります。
違反した場合のリスク
ルール(特に週28時間以内と風俗営業禁止)に違反した場合、非常に厳しい処分が待っています。
在留期間更新の不許可: 違反の事実は「素行不良」と見なされ、更新が不許可となる可能性が極めて高くなります。
退去強制事由への該当: 違反が悪質な場合は「不法就労」と見なされ、退去強制(強制送還)の対象となる可能性があります。
永住許可申請への影響: 将来、永住を申請する際に、過去の違反歴が審査に重大な悪影響を及ぼします。
【例外的ケース】「個別的許可」と「許可が不要な副業」
最後に、あまり実例は多くありませんが、いくつか例外的なケースについて触れておきます。
個別的許可: 本来の活動の傍ら、専門性を活かした特定の副業(例:プロの翻訳家が、週末に別の会社で通訳の仕事をする)を行う際に、活動場所や仕事内容を個別に指定、限定したうえで認められる許可です。
資格外活動許可が「不要」な副業: 例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が、副業として行う活動(例:ITエンジニアが週末に別の会社でプログラミングの仕事をする)も、同じ「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば、原則として資格外活動許可は不要です。
まとめ
資格外活動許可は、日本での生活を豊かにするための一つの手段ですが、その裏には厳格なルールと責任が伴います。特に一般的なアルバイト雇用で重要なのは以下の点です。
許可は在留カード裏面のスタンプで確認する。
ルール(特に週28時間と風俗営業禁止)は絶対に守る。
違反すれば、更新不許可や退去強制のリスクがある。
在留期間を更新する際には、資格外活動許可も必ず同時に再申請する。
これらの点を正しく理解し、適正なルールの下で活動することが、安定した日本での生活を続けるために不可欠です。
【文責:行政書士わかばやし事務所 代表 若林 しずか】


